
ご相談内容
司法書士からご紹介いただいたH様。
独り身だった叔父様の家を相続しましたが家は築50年経っており、痛みがひどく、H様は住む予定が無かった為、売却することを決めました。
依頼を受け、現地調査をすると、隣家はゴミ屋敷・敷地の前はゴミ置場と雑多な感じの現場は売却活動が難航しそうな印象でした...
販売を開始する前、H様との作戦会議では「相続空き家の3000万円控除の特例」が受けられれば、売った際の税金が最大約600万円軽減できる為、適用要件の確認と販売方法について「作戦会議」を実施してから販売活動を開始。
結果、建物を現状のまま売って、解体費用を負担することなく家を売却。
無事
「相続空き家の3000万円控除の特例」の適用を受けて不動産売却時の税金を「0円」にすることが出来た事例です。
目次
なぜ、難しい手続きなのか
「相続空き家の3000万円特別控除」は、求められる要件が多く特に複雑です。
なぜ複雑なのか?それは、2つの省庁が絡まっており、それぞれの要件が細かく分かりづらいからです。
◎相続税に関しては「国税庁」
◎空き家に関しては「国土交通省」
「国税庁」は、亡くなられた方が1人で住んでおり、相続人が定められた要件で一定期間に売った場合、売った利益から最大3,000万円を控除しますよという趣旨 ※かなり簡略
「国土交通省」は、旧耐震建物に対して解体又は耐震補強をすれば税金を控除する為の申
相続空き家の3000万円特別控除
請書[被相続人居住用家屋等確認申請書]を発行しますよという趣旨 ※かなり簡略
その為、下記図のように国土交通省管轄の市区町村窓口で申請書を発行してもらい、その申請書を添付して国税庁が管轄する税務署へ確定申告すれば売った利益から最大3,000万円を控除する仕組みになっております。※かなり簡略

実施した内容
作戦会議ではH様と一緒に国税庁が公開している「相続した空き家を売却した場合の特例チェックシート」の確認をしました。
チェックシートを確認して「相続空き家の3000万円特別控除」の適用が受けられる確信が持てました。
チェックシートは、双六ゲームみたいに「はい」と「いいえ」の質問を読みながら矢印 ➡ を「はい」や「いいえ」に進めて行きゴール「適用を受けることができます。」を目指します。
※国税庁のチェックシートのURLから見れますのでご覧下さい。
※かなり細かい注意事項まで記載されていますので確認するのに便利です。
販売価格や販売方法についても打合せをしました。
叔父様が住んでいたときの近隣情報や過去の履歴などを整理。
その後、近隣へのお声がけや、ネットでの広域な物件情報の公開。
物件の隣家がゴミ屋敷、そして敷地の前はゴミ置場と一般的にちょっと引いてしまう住環境でしたので、先ずは反対側の隣家や近隣周辺に声を実施 ‼
「隣の土地は借金してでも買え」とう有名な格言がありますが、残念ながら響きませんでした...
また、並行してネットで物件情報を広域的に公開したところ、地元の不動産会社が家を現状のまま買ってくださり、H様は解体費用を負担することなく売却する事ができました。
だだし、翌年2月15 日までの間に家を解体しないと「相続空き家の3000万円特別控除」の適用を受けることが出来ない為、その内容をキチンと売買契約書に記載することも重要です。
重要なポイント
たびたび緩和されてきた「相続空き家の3000万円特別控除」は簡単にいうと下記点です。
1. 亡くなられた方が老人ホーム等に入所していた場合も適用可能。(2016年4月以降)
2. 売却後買主が「解体・耐震改修」を行う場合も適用可能。(2024年1月以降)
※それまでは売主が「解体・耐震改修」をしなければなりませんでした。
緩和された結果、間口は広がりましたが、「被相続人居住用等確認申請書」を申請する際の資料が多く複雑な為、窓口では必要となる書類を事前に確認しながら進めています。
[ 例えば今回のように老人ホームに入所していた場合では ‼ ]
・要介護認定を受けていたことが明らかな書類
・老人ホームへの入所時における契約書
・老人ホーム入所後から亡くなるまで居住用に供されていたかが確認できる書類
※電気・水道・ガスの使用中止日などですが、本件の場合老人ホーム入所後に直ぐ解約をしてしまったので、その他要件を満たす為に室内の写真を撮り添付致しました。
[ 売却後買主が 解体・耐震改修 を行う場合では ‼ ]
・翌年2月15日までの間に解体をすることを約したことがわかる売買契約書等のコピー
・建物が解体されて滅失登記が完了した謄本など。


お子様がいなかった叔父様は、生前H様をとても可愛がってくれたそうです。
昔、叔父様がつれて行ってれた寿司屋や小料理屋は店を閉め、今はなくなっていると寂しそうに話していました。
叔父様はH様に遺産を少しでも多く残して上げたい。
そんな亡き叔父様の想いに少しだけお役に立てたかもしれない事例です。


