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日々のブログ

2020年3月9日 #相続

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  • #罰金
    以前、保険のセールスからいただいた画像です。

    罰金からのがれる(脱税)ことはできませんが、
    節する(節税)ことや、
    策する(対策)ことは、出来ます。

    特に受け継ぐ罰金(相続)については!

    (第91回) 相続税
    ブログをご覧くださりありがとうございます。
    昨年7月にオープンして以来
    「いろいろな方とお会いしたい。」
    「会社を一人でも多くの方に知っていただきたい。」
    そんな思いで、毎日走り回っております。
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