#罰金
以前、保険のセールスからいただいた画像です。
罰金からのがれる(脱税)ことはできませんが、
節する(節税)ことや、
策する(対策)ことは、出来ます。
特に受け継ぐ罰金(相続)については!
(第91回) 相続税
ブログをご覧くださりありがとうございます。
昨年7月にオープンして以来
「いろいろな方とお会いしたい。」
「会社を一人でも多くの方に知っていただきたい。」
そんな思いで、毎日走り回っております。
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