MENU

日々のブログ

2020年7月5日 #みんな知らない測量のはなし③

  • 日々のブログ
  • #みんな知らない測量のはなし③

    測量立会のあと、むしり取った草をCさんの敷地に放り投げた売主Yさん!

    その瞬間を目撃してしまったCさん!

    そして、
    Yさんの放り投げた草を“とっさに”拾いに行く、 私...

    その後、隣地三家と筆界確認書のやり取りは難航していきます。

    新設する塀について買主様側(営業担当や工事担当者)が何度足を運んでも、
    一向にA氏と解決の糸口が見つかりません。

    売主のYさんは、「私が行って話してきてあげる!」と
    全面的にご協力はいただけるのですが、
    かえって逆効果になる心配も...

    (私は、相隣関係との事前ヒアリング不足を猛省しまいた。)

    結果、測量士・買主・売主Yさんと作戦会議を経て、
    今回、境界線については一度、隣家三家(A・B・C)から口頭で承諾を頂いている為、
    立会証明書を添付せずに地積更正登記を法務局へ申請することに致しました。
    ただし、後日法務局の現地調査などで否決される心配も...

    『地積更正登記とは:登記簿の内容を実測面積に更正する手続きのこと
    (分筆登記に伴って行います。)』
    ※幸いにも、数年前遺言理由で取得された際に公道(官民)との立会は済んでおりました。

    結果は、法務局の現地調査を経て地積更正登記を関することが出来、
    無事に売買契約を決済することが出来ました。

    買主様・測量士さんを含め、
    全てが『チームYさん!』として
    最後まで諦めずに粘った結果だと思います。

    不動産の取引は、いつもドラマが生まれます。

    決して私1人では完結出来ないため、
    優れたパートナーの力が必要となります。

    幸いにも私の近くには、
    いろいろはプロの方が居てくれます。

    何よりも、
    不動産の悩みをワンストップでお答えできるとが有難いです。

    =終わり=

    (第110回) #測量③
    #境界 #境界立会 #官民査定 #相続土地 #建築条件無 #浦和不動産売却 #不動産相続 #相続対策 #相続診断士 #空家 #空地 #不動産売却 #うらわ不動産 #不動産工房うらわ

    お電話でのお問合せはこちら 048-762-8923 営業時間10:00~18:00 水曜定休
    メールでのご相談 お問合せはこちら