ご存じですか?
マイホームを売った時の3000万円特別控除は、
居住しなくなって3年目の年末迄の売却が必要です。
◉簡略イメージ図
(例)3,000万円で買った家が、6,000万円で売れた場合
自宅は、住まなくなって3年以内 に売らないと最大約600万円も損 をする?
目次
マイホームを売ったときの特例
◉対象税目
所得税(譲渡所得)
◉概要
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
国税庁の『No.3302 マイホームを売ったときの特例』をご覧ください!→