ご相談内容
- 1人暮らしをされていたお母様が亡くなられ、空家となったご実家を相続されたM様と妹様のお二人ですが、ともにご実家に住むお考えは無く、ご売却についてご相談をいただきました。
目次
物件調査
・昭和43年築店舗併用住宅、但し実際は全て居住用として使用されていた。
・建物の使用状況は悪く、一部雨漏りが発生していた。
・もともと連棟式だった建物を切り離した建物の為、隣接する建物との隙間が無かった...
・変形地、敷地の接道間口は約3.5mとかなり狭かった。
・敷地内に使用可能な井戸があった。
優遇税制などの検証
「物件調査結果」「査定金額の検証」「優遇税制の検証」の実施をいたしました。M様の場合、その年から施行された、空家特例(3,000万控除)を適用できる可能性があり、税理士にも検証をしていただき、「要件を満たす売り方」をすればM様の手残りが400万円程変わる事が判明しました。そこで、空家特例(3,000万円控除)の「空き家を解体してから売却する」方法で販売活動をスタートいたしました。
◎査定金額算出の為の市場調査
◎売却査定価格の検証
◎売却スケジュール・売出計画の打合せ
販売活動スタート
販売スタート後に法人から購入打診がございましたが、諸条件が合わなかった為、隣接地へ「隣地売却」のお声がけをM様へご提案いたしました。そして、M様と一緒に「隣地売却」のお声がけをしたところ、なんと隣接している3軒から購入に対して前向きなお話をいただきましたが、生前一人暮らしをされていたお母様を気にかけて、ときどきM様へお電話くださった隣家の方と契約することにいたしました。
販売開始から申告までの流れ
◉物件調査
◉優遇税制などの検証
◉売却査定価格の検証
◉売却スケジュール・売出計画の打合せ販売活動のスタート
店舗用地として法人から購入の打診をいただくが条件が厳しい
隣接地の方々へ、M様と一緒に売却する旨のお声がけを実施
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◉隣接地の方から購入の申込みをいただき、契約条件等のお打合せ
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◉売買契約の締結
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◉建物解体
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◉建物滅失登記
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◉土地の測量
※建物に隙間が無かった為、解体後の測量となりました。
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◉市区町村長へ被相続人居住用家屋等確認書申請
※解体後の土地の写真等が必要です
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◉お引渡し決済(売買代金受領・引渡)
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◉税務申告
売却後のお手元に残る額を多くする。そして売主様・買主様にとって円満な契約を目指してお手伝いをさせていただきました。また、不動産会社のなかには良かれと思い解体の負担をかけないようにと「現況引渡し」を一方的に進めてしまうことで、税金への視点を見落としてしまい、結果的に売主側が優遇税制を受けられずに経済的損失を被ってしまう場合がございます。売却される物件や時期・利用状況などによって受けられる優遇制性が分かれますので、必ず査定の時にお調べしてご報告させていただいております。