
お手伝いをさせていただいた事例
未登記だった建物で「相続空き家の3000万円特例」を受けた事例です。
ご兄妹が相続されたご実家は、法務局に登記されていない未登記建物でした。
不動産を売却しても税金を納めなくていいように作戦会議を致しました。
譲渡所得税がかからないようにするためには、「相続空き家の3000万円控除」の特例を受ける必要がありますが、その適用要件の1つに旧耐震基準の戸建て住宅(昭和56年5月31日以前に建築されたこと)があります。
ただし、法務局に登記簿が無いため建物の建築年月日がわかりません。
建物は古く、築後50年以上はゆうに経過してる旧耐震基準の建物には間違いありませんが、法務局に登記簿が無い為、築年数が分かりませんでした...
その要件を満たすために他の書類を整え、無事に「相続空き家の3000万円特例」の確定申告まで一緒にお手伝いさせていただいた事例です。
目次
実施した内容
売却後のお手元に残る金額を最大限多くする為
優遇税制の検証から申告までのお手伝い。
登記簿の他に建物の建築年月が記載してされている書類を探したところ、売主様のご協力も頂き、下記2種類の書類が準備できました。
(建築年月日が確認できた他の書類)
① 固定資産税公課証明書を取得したところ、建築年:昭和44年の記載
② 売主様に探していただいたところ建築確認通知書が見つかりました。
上記①②を持参して「被相続人居住用家屋等確認申請書」の提出先となる所轄の建築審査課へ行き、旧耐震基準建物である旨を事前に確認いただきました。
※「被相続人居住用家屋等確認申請書」とは...
相続空き家の3000万円特例を受ける為、物件が所在する市区町村の窓口で交付申請を行い、物件が「昭和56年5月31日以前の建築」で「相続から売却まで空き家」であったこと等の確認を受け確定申告の際に添付する書類です。
その他、税理士にも状況を全て説明して問題が無い旨も確認。
※『【事例】空家3,000万円控除で400万円以上税金が安くなった!』M様の売却後のコンサルティング事例です。
面倒なことは専門家に任せて、無事に確定申告完了!
ご兄妹からは、税金はわからないから面倒...
そして、手続きも専門家に任せたいと言われておりました。
その為、不動産売却後の手続きに関しては下記各専門家に、ご兄妹それぞれの手続きをお任せしました。
行政書士:「被相続人居住用家屋等確認申請書」を所轄の建築審査課へ提出
税理士:「相続空き家の3000万円特例」を受けての確定申告
「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
ご相談の段階から、税金の特例を模索した販売方法等を提案しております。
お手元に残る金額を多く出来るように、各専門家とタッグを組んで相続不動産のお手伝いを致します。
「国土交通省」ホームページ「証明書の様式等」交付のための提出書類の確認表→
煩わしい申請のお手続きについても、ぜひご相談ください!


