専門家と連携し問題解決!
納めすぎても税務署からの指摘は原則ありません。
目次
お手伝いをさせていただいた内容
アパート経営をされている地主のI様は、1年前にお父様が亡くなられ、先々代からお世話になっている税理士事務所に、相続税申告をお任せして、約7,000万円の相続税を収めておりました。
お話を伺ったところ、相続税の還付が受けられる可能性が高いと思い、相続税還付専門税理士をご紹介させていただいたところ、一度収めた相続税の内700万円がI様に戻り、とても喜んでくださいました。
「相続専門」の税理士にぜひご相談を!
相続税の申告期限から5年以内であれば納めすぎた相続税が戻ってくる可能性があり、しかも相続税に関する「更正の請求」は自己申告制です。納めすぎていても税務署からの指摘は原則ありません。今回のような適正な土地評価により、相続税還付手続きのご相談は完全成功報酬制度ですので、是非一度ご相談されることをおすすめいたします。
例えば、医師にも内科や外科等の専門分野があるように、税理士にも大きく分けて「会計・経理専門」の税理士と「相続専門」の税理士の先生がいらっしゃいます。
また、相続税は所得税や法人税に比べ案件数が圧倒的に少なく、その実務内容にも大きな差が出てしまうようです。土地評価をされる税理士により700万円も相続税が還付され、私自身とても勉強になった事例です。
尚、I様の場合は、今回の相続税還付手続きを依頼することで、長年お付き合いをされている税理士事務所との関係がギクシャクしてしまうことを懸念されてましたが、相続の申告時の書類を拝見させていただき、相続税還付手続きのみのお手伝をさせて頂きましたので、引き続き税理士事務所とは良好な関係で、従来通り確定申告のご依頼をされております。
その他、下記内容のご相談も可能です!
◎相続・不動産コンサルティング
◎相続税申告
◎土地評価 セカンドオピニオン
◎不動産鑑定評価