お取引内容
- 某大手不動産会社から売りに出ていた土地(古家付)をご購入いただきました。ご契約時は土地を現況有姿とし、引き渡し後にK様の費用負担で古家を取り壊さなければならない契約内容でした。
目次
契約後~引渡しの期間中に施行された一部改正の適用
2019年4月の一部改正により、契約途中で売主様が空家特例(3,000万控除)の優遇税制が受けられるようになりました。その為、ご契約時の引渡し条件を現況有姿では無く、売主の費用負担で建物解体後、更地にして土地を引渡したいとの申し出がございました。
契約条件を変更
売主様側の某大手不動産会社(担当者)と打ち合わせ、売主様のお手元に残る額を最大にするため、売主の「空き家を解体してから売却する」方法に変更することにいたしました。
その為、買主様にお引渡しを1ヶ月ほど延期していただくことで、当初予定されていた
解体費用(約150万円)を負担すること無くその分を建築に充当できるため、大変喜んでいただく結果となりました。
お手元に残る額で円満で契約に!
売却額よりもお手元に残る額、そして売主様・買主様にとって、結果とても円満な契約となり、お引渡し決済時に皆さんが顔を合わされた際には、「良かったですね~」とお互いが言い合えるとても和やかなお取引となりました。
優遇税制の条件等が厳しくなったり、緩和されることがございますのでご注意ください。